定款認証終了後の手続き
電子定款認証が終了してから、会社の設立登記申請をするまでの手順です。
※資本金の払込みを現金のみで行う場合の説明です
●「資本金の証明」(払込証明書)の作成
まず、「資本金の証明」を作ります。
発起設立の場合、一般的には資本金を銀行の口座に振り込み、それを記帳した通帳のコピーを使います。
以下、その手順を説明します。
①発起人の代表者名義の口座を用意
必ずしも新規に口座を開設しなくても大丈夫ですが、今まで代表者が使用していた口座をそのまま利用すると、代表者のお金と会社の資本金の区別がつかなくなる危険性があります。
その為、既存の口座を使用する場合は、残高をゼロにしてから振り込んで下さい。
できれば新規に口座を開設して、そこに振り込むことをお勧めします。
②その口座に出資者が出資金を払い込みます。
出資金を払い込む際には、必ず「預け入れ」ではなく「振り込み」で払い込んで下さい。これは、「振り込み」でないと誰がいくら払い込んだかが通帳をみてわからないからです。
法務局によっては、口座名義人に関しては「預け入れ」でも認められる場合があるようですが、一般的には認められない事の方が多いです。
ですので、口座名義人であっても、振込手数料はかかりますが「振り込み」で払い込む方が確実です。
なお、新規で口座を開設した時にいくらかお金を入金することがありますが、この金額については資本金の計算にいれず、出資する金額をそのまま振り込むようにして下さい。
※ひとつ注意点ですが、振り込む日付は必ず定款認証後の日付にして下さい。
定款作成日より手前の日付で振込があると、その振込は資本金として見なされなくなります。
③出資者全員の振込終了後、「払込証明書」を作成します。
まず「払込証明書」の表紙部分を作成し、通帳のコピーを後ろに付けて左端をホチキス留めします。
通帳のコピーは、次の3ヶ所が必要です。
- 表紙のコピー
- 表紙裏(通帳1ページ目)のコピー
- 明細のコピー(振込人と金額がきちんと明記されている部分)
さらにホチキス留めした後、すべてのページの境目に会社代表者印で契印を押します。
これで「払込証明書」は完成です。
●登記申請に必要な書類の作成
これから設立する会社の機関や規模によって、それぞれ必要な書類を作成します。
例)
・調査報告書
・資本金計上の証明書類
・役員の就任承諾書
・取締役会設置の場合の添付書類
・設立登記申請書
・印鑑届出書
・別紙
・その他
●登記申請
法務局に登記申請書類一式(定款、払込証明書含む)を提出します。
審査の結果、補正の必要もなく受理されれば会社設立となります。