本店所在地ー電子定款認証代行サービス

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本店所在地

本店所在地とは、会社の住所のことです。
場所については特に制限があるわけではありませんので、自宅の住所でも賃貸した事務所の住所でも問題ありません。
ただ賃貸している部屋を登記する時は、賃貸契約の中に会社登記をするのはダメという場合もありますので、契約書をよく見直して下さい。
法律的にどうこうという訳ではありませんが、家主の了承をとっておくことは重要です。

注意すべき点は、一度登記したあとに本店が移転した場合には、登記の変更手続が必要になることです。
これには原則、費用が管轄内の移転で3万円、管轄外への移転で6万円かかり、手続きを司法書士等専門家に依頼すれば、更に手数料も必要になります。
したがって、そんなに移動しない場所を本店所在地にすることが望ましいといえます。

しかし、賃貸物件に現在住んでいて、その住所をそのまま本店所在地として登記する場合は、先々引っ越しなどで住所が変わる可能性は高いです。
この場合にも当然移転手続きはしなければなりません。
そこで、移転する可能性の低い実家などを会社の本店所在地とし、現在の住所は営業所ということにすれば、今の住所を引っ越しても移転の手続きをする必要はなくなります。

極端な話をすれば、九州の実家を本店所在地とし、大阪の現住所を営業所とすることも可能です。
ただ、会社の印鑑証明書や謄本などが必要になった場合や、またそれ以外の手続き面においても大変不便なので、あまり現実的ではありませんが。
また本店所在地と実際の主たる営業所が違う時に、ケースによっては両方の住所に法人住民税がかかってくる場合(2ヶ所分払わないといけない)もありますので注意が必要です。
※これに関して一定の手続きをとれば、本店所在地での課税は回避できる事もあります。

・具体的な本店所在地の書き方

本店所在地が決まれば、定款上の本店所在地を決めます。

定款においては「当会社は、大阪府堺市におく」と最小行政区画を記す方法と、「当会社は大阪府堺市○○町○○番○○号におく」詳細な番地まで記す方法とがあります。
最小行政区画を記す方法の場合は、その行政区画内で本店を移転する場合(この例だと堺市内で引っ越す場合)には定款変更をする必要がありません。
逆に詳細な番地まで定款に記す方法では、本店移転をすれば必ず定款変更をしなければなりません。
そのかわり、定款に詳細な本店所在地を記載しておけば、登記申請において必要な書類の数を減らすことが出来ます。

現実問題として、最小行政区画内での移転がさほど多くないことや、「定款の変更」をする必要がなくても結局移転の登記の手数料はかかる事などから、一概にどちらが良いとは言えません。

特に要望がなければ当事務所では、定款には最小行政区画を記載する方法をとっています。

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