犯罪収益移転防止法についてー電子定款認証代行サービズ

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犯罪収益移転防止法について

2008年3月1日、「犯罪収益移転防止法」が施行され、これにより行政書士が行う一定の業務について、顧客(依頼者)の本人確認が必要となりました。
この「一定の業務」のなかに「会社等の設立又は合併に関する行為又は手続き」が含まれています。


犯罪収益移転防止法の目的

法第1条には次のように規定されています。

この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれをはく奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であることにかんがみ、特定事業者による顧客等の本人確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

簡単に説明すると、犯罪によって得られた収益をマネーロンダリングによって新たな犯罪やテロ行為に使用される事態を防ぎ、国民生活の安全を確保するという内容です。
元々マネーロンダリングを防ぐ為に、金融機関などは取引においてかなり厳格に本人確認が義務づけられていましたが、この法によりさらに本人確認が義務づけられる業者の範囲が広くなりました。
そこに行政書士や司法書士などなどの法律・会計専門家が加わる事になった訳です。



本人確認方法について

上記の理由により、このサイトにおいて取り扱っている業務を申し込まれたお客さまには、お手数ですが以下の書類のうちいずれかを当事務所あてにFAXにて送信していただいています。

・運転免許証
・各種健康保険証
・国民年金手帳
・住民基本台帳カード(氏名、住所及び生年月日の記載のあるもの)
・パスポート
・外国人登録証明書
・母子健康手帳(氏名、住所及び生年月日の記載のあるもの)
・児童扶養手当証書(氏名、住所及び生年月日の記載のあるもの)
・上記のほか、宅地建物取引主任者証など官公庁発行書類等で氏名、住居及び生年月日の記載があり、当該官公庁が顔写真を添付したもの

ご理解のうえ、ご協力のほどよろしくお願い致します。