資本金及び株式ー電子定款認証代行サービス

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資本金及び株式

・資本金の額

株式会社は設立にあたって株式を発行します。原則として株式の総額が資本金になります。法律が改正され、新会社法になって最低資本金制度が廃止された結果、資本金については1円でも理論的には問題はありません。

しかし、会社設立から始まり今後の運営を考えると、あまりに低い資本金を設定することは現実的ではありません。
資本金がなくなった場合は、たとえ社長個人がお金を出したとしても、会社の経理上は借入金という形になってしまいます。運転資金や初めての売上が上がるまでの期間なども計算にいれて、資本金は決めていくべきでしょう。

また、資本金の額は大きければ大きいほど会社の社会的な信用は高くなります。大手企業などは、取引に入る前に相手の会社の登記簿謄本を取得して調査をしますが、この際に資本金の額は必ず確認されます。
そういった場合、ある程度の資本金がなければ取引すらさせてもらえない事もあります。

安易に資本金の金額は決めず、会社設立後の事業の進め方を考えた上で、いくらにぐらいにすべきか考えていきましょう。

また、なかなか出資金が準備できない場合、もしくは現金での出資が難しい場合には、出資は現金だけでなく、「物」を資本金として出資することも可能です。
これを「現物出資」といいます。
「パソコン」や「デジカメ」、「自動車」などがよく出資されますが、変わったところでは「印鑑」などの例もあります。
現物出資をする場合は、金銭出資のみでの会社の設立に比べ、作成する書式の数が増えるので注意が必要です。

・株式の価格と株主

資本金の額が決定したら、1株あたりの価格を決めます。
通常は昔の「株式の額面価額」があった頃の名残で、1株の価格を5万円とするケースが多いです。
これ以外で資本金の額が少ない場合などは、1株の価格を1万円とすることもあります。

1株の価格を決めたら、発起人が何株引き受けるのかを決定します。
発起人が一人の場合はそのまま全部引受という形になりますが、複数の発起人がいる場合は、それぞれ引き受ける株数を決定します。
その後、それぞれ出資する分を銀行などの金融機関に振り込むわけですが、実際に資本金を振り込むのは定款作成後になります。
※金融機関に振り込む日付ですが、通常は定款認証が終わってから後の日付での振込になります。認証前であっても定款作成日後であれば大丈夫だったという例はありますが、万全を期す為にも、定款認証日後に振込を行う方が安全で確実です。

・株式の譲渡制限について

株式会社の株式は、原則として自由に譲渡することができます。
しかし、会社とまったく関係のない者が知らないうちに株主になってしまうような事態になれば、会社を乗っ取られる可能性が出てきます。
その為、上場しているような大きな会社以外の多くの会社は、株式の譲渡に制限をつけています。
これは定款に「当会社の株式を、譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない」などといった記載を盛り込むことで可能になります。
なお、譲渡制限会社にすればその他にもいくつかメリットが発生します。
例として挙げれば
・取締役は1名以上でOK
・取締役会は置かなくてもOK
・役員の任期を10年まで延ばせる
このようなものがあります。

当事務所では特に希望がないかぎりは、譲渡制限会社として定款を作成します。



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