定款作成と認証
定款は、公証人から認証を受けなければ効力を生じません。
認証を受けるまでの具体的な流れは、次のようになります。
(ここでは電子定款ではなく、基本の紙の定款の作成手順を説明します。)
・製本、印刷
具体的に定款の記載事項が決まったら、次はそれを実際の書面にしていきます。
市販の書式に書き込んでもかまいませんが、ボールペンなどで直接書き込んでいかなければいけない為、失敗するとかなり手間暇がかかります。
その為、今ではほとんどパソコンで作成し印刷するのが主流となっています。
この時、印刷する用紙のサイズには特に決まりはありません。
ただ一般的にはA4サイズの用紙に片面印刷するのが主流となっていますので、通常はこのサイズで作成します。
また、用紙の種類についても特に決まりはありませんが、長く残すものとなりますので、それなりに保存に適した用紙を使うことをおすすめします。
設立手続にあたってこの定款書面は、同じ物を3通作成します。
1通が公証役場で保管され、1通が会社保存用原本となり、最後の1通は登記申請書類として法務局へ提出することになります。
・押印
出来上がった定款書面3通全てに、発起人が実印で押印します。
また定款が複数の書面にまたがる場合は、全てのページに契印をします。
もしくは製本テープ等で袋とじにし、背表紙と定款書面の境目に押印という方法でも大丈夫です。
・認証
上にも書いた通り、定款は公証人から認証を受けなければ、効力をもちません。
ということで完成した定款を携え、認証してもらいに管轄の公証役場へと向かいます。
公証役場にいく人は、原則として発起人全員でなければいけませんが、委任状があれば誰か一人が代表でいくことも可能です。
・費用
この時に費用として、定款認証手数料50,000円、謄本交付料約2,000円、収入印紙代40,000円がかかります。
つまり、紙で定款をつくる場合は、この段階で100,000円近い費用がかかる事になります。