事業目的
会社の商号等を決めた後は、その会社がなにをやっていくかという「事業目的」を決めていきます。
新会社法においては、事業目的の包括的な記載が従来に比べて認められるようになりました。
以前ではかなり細かく具体的な文言でないといけなかったのが、現在ではかなり幅の広い表現でもよくなっています。
しかし、それでも「明確性」「具体性」「営利性」「適法性」という条件を満たすことが必要です。
ただ、この条件を満たしているかどうかの判断基準ですが、これについて明確なものはありません。
各法務局によりその判断は異なってきます。
その為、ある程度事業目的がまとまったら、管轄の法務局で登記官にみてもらい、文言をチェックしてもらうことが必要です。
・事業目的の考え方
まず現在個人事業主としてすでに行っている事業があったり、会社を設立したあとすぐに始める事業があるなら、これは確実に盛り込みます。
次に今すぐに事業を始める予定はないが、将来的にはやっていきたい事業があるのならそれも盛り込んでおくと、あとで定款を変更したりしなくて済むので便利です。
とにかく最初は、文言や表現にとらわれず、思いつくままに書き出してみるのがいいでしょう。
モデルにしたい会社がある場合は、その会社の登記簿謄本を閲覧して事業目的を真似るのも1つの方法です。
一定おおまかな事業の内容が書き出せれば、今度はその事業内容を個別に検討していきます。
文言を的確な形に修正し、法務局で確認してもらいましょう。
ところで、この事業目的を考えるにあたって1つ大事なことがあります。
それは許認可が必要な事業を行うかどうかです。
事業目的への記載の問題だけではなく、場合によっては、許認可取得のために資本金など様々な要件を整えておかなければなりません。
事業目的を決める際には、必ず確認しておきましょう。
各種許認可の要件などは、それぞれの申請先の窓口で確認出来ます。