定款について
法人の設立にあたり、まずは会社の基本的な内容を決めますが、その次にすべきことは「定款」の作成です。
「定款」とは、会社の目的・活動・組織・運営などの根本規則を定めたものであり、これにより株式会社のすべてが決められます。
会社にとってのルールブックであり、「会社の憲法」ともよばれます。
それでは、その定款の内容について見ていきましょう。
定款に記載する内容は、大きく分けて3種類あります。
「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」、この3つです。
絶対的記載事項とは
定款に必ず記載しなければならない事項を「絶対的記載事項」といいます。
具体的には、「商号」「目的」「本店所在地」「設立に際して出資される価額及びその最低金額」「発起人の氏名及び住所」があります。
これらの記載が欠けてしまうと、定款全体が無効になってしまうため注意が必要です。
相対的記載事項とは
必ず定款に記載しなければならないものではありませんが、記載しないと効力が生じない事項を「相対的記載事項」といいます。
「現物出資」「株式の譲渡制限」「役員任期の伸張」などがあります。
会社法改正により相対的記載事項にあたる事項が増え、これら以外にも多数存在しますが、一般的な株式会社においては特殊な相対的記載事項を盛り込むことは、よほど必要性がない限りあまりありません。
任意的記載事項とは
「任意的記載事項」とは、定款に記載してもしなくてもいい自由なものです。
ただ、記載しておくと会社の運営がわかりやすくなります。
具体的には、「事業年度に関する規定」「定時株主総会の開催の時期」などがあります。定款外で定めても構わない事項ですが、定款に盛り込むことで内容が明確になります。
よほど特殊なものでない限りは、一般的な任意的記載事項を盛り込んでおけば問題はないでしょう。
以上が定款に盛り込む内容になります。
これらの記載事項をより深く研究し、条文の一つ一つにこだわり、より自分らしい特別な定款をつくることは可能です。
しかし、あまり一般的ではない内容のオリジナルな定款をつくることに、そこまで意味があるかというと疑問です。
法人設立にあたり、本来の目的はなんでしょうか?
それは会社を設立することではなく、出来上がった会社でもってビジネスを展開していくことです。
こだわらないでも良いところに力を注ぐことは、得策とは言えません。
いわゆる基本的な定款というのは、様々な形に柔軟に対応できるように洗練されています。
ご自身で会社設立の手続きをされる場合は、問題なく無事に株式会社を設立できるように、基本的な形での定款を作ることをお勧めします。