商号ー電子定款認証代行サービス

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商号

商号とは会社の名前のことです。


従来は、「同一の市町村内では、同一の営業を行う同一あるいは類似する商号の登記」は認められていませんでした。


しかし現在では、新会社法の施行により「同一の住所で同一の商号」でない限りは認められるようになっています。


その為、かつては会社設立に際し、「類似商号調査」(同じ名前の会社があるかどうか調べる作業)は重要な手続きでしたが、今ではそこまで重要視されることはありません。



ただ、マンションやアパートの一室などに本店を置こうとする場合など、同じ住所に同一の商号の会社がある可能性はありますので、念のためこの調査は行っておくべきでしょう。事業目的の確認などと一緒に、法務局に行くついでにまとめてしておくのが、手間がかからなくていいでしょう。


商号が確定すれば、その名前で会社の印鑑も注文します。



その商号の内容についてですが、原則は自由な名前をつけることが出来ます。


とはいえ、いくつか基本的なルールは存在します。

商号決定のルール

・使える文字

漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア文字、一定の符号
※一定の符号とは「&」「’」「,」「‐」「.」「・」です
スペースはローマ字使用時のみ可

・会社の形態を表す言葉を必ず入れる

株式会社の場合「○○株式会社」「株式会社○○」
※合同会社やその他の会社形態でも対応した言葉が必要です。

・会社の一部を表す言葉は使用できない

商号のなかに「○○支店」「○○支部」といった言葉は使えません。

・「銀行」や「信託」の言葉は使えない

銀行業や信託業を行う会社以外では使用できません。

・公序良俗に反する言葉は使用できない

特にこの言葉なら良くてこの言葉はダメと決まっている訳ではありませんが、あくまで常識の範囲内で考えましょう。

・名前が知られている有名企業の商号の使用はできない。

厳密に言えば、良く名前の知られている企業(ソニー、NEC、任天堂などなど)と同一又は類似の商号を使用して登記をすることは同じ住所でなければ可能です。
要件が揃っている限り、法務局は登記申請を断る事が出来ません。
しかし、一般に広く認識されている他の会社の商号を使用し、混同が生じてしまうような非常に紛らわしい場合には、会社が設立してから商号の差し止め請求や損害賠償請求などの裁判を起こされるリスクが発生します。
その為、出来るだけオリジナルな会社名(商号)を使用する事が望ましいといえるでしょう。

これらの事に注意しつつ、商号を決めていきましょう。



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